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定年再雇用 厚生年金 [定年再雇用 厚生年金]

高年齢者再雇用安定法が改正されて、65歳までは本人の希望により会社は再雇用しなければならなくなりました。この趣旨は高年齢者の雇用を確保することです。雇用の場があれば、働きたいと考えている高齢者は多いはずです。

これまでは定年で退職するしかありませんでしたから、仕事をやりたいと思うならハローワークなどで新たに探す必要がありました。ただ、高年齢者再雇用安定法は企業に対して一律の制度導入を義務付けているわけではありません。

65歳まで、何らかの形で働くことができればいいのです。その場合の労働条件は会社が決めることができます。そのため、定年前までの職場で働くことを保証しているわけではありませんし、賃金も下がることになります。ただ、これまで培った技術力を会社のために役立てることができれば、双方にとってメリットとなるでしょう。本人と会社との間で労働条件について合意ができない場合、再雇用ができない場合もあります。

これは法律違反になることはありません。
労働条件は会社が決めていいものだからです。
条件の制約は一般常識から見て不当だとみなされる場合です。

また、法律が対象としている会社とは期間の定めのない労働者の再雇用です。最初から期限を区切った雇用形態の場合は、高年齢者再雇用安定法の対象外です。どのような場合に法律違反となるのかは厚生労働省Q&Aにまとめられています。あなたが会社の経営者ならば、きちんと把握して必要な処置をすることが大切です。

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