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定年再雇用 女性 [定年再雇用 女性]

男女雇用機会均等法の施行によって、性別による労働条件の違いは差別に当たるとされています。したがって、定年再雇用についても男女で同じ条件とすることが求められています。もちろん、定年後も再雇用を求めるかどうかは本人の意思を尊重することが大事です。

元気なうちはいつまでも働きたいと思っている人が多いでしょう。女性の社会進出が目立っていますが、高年齢の女性の割合は決して多くありません。事務職や細かい作業を女性が得意としていますから、その得意な技術力を定年後も活用することが企業にとって利益となるのです。

女性が多い職場であれば、配慮が必要です。高齢になって仕事に支障が出る状態であれば再雇用をしなくてもいいでしょうが、多くの女性は働きたいと考えているのです。子どももすでに独り立ちして、家庭を守る必要はありません。ご主人も定年後の再雇用状態であれば、夫婦で働くことが一番の幸せになるのです。

ただ、専業主婦として、これまで仕事をしていなかった人にとってはあまり関係ないのかもしれません。再雇用とはこれまで働いてきた職場で継続して雇用してもらうことです。新しく仕事を始めるわけではありません。料理や裁縫など女性が得意とする仕事であれば、再雇用をすることが当然と考えていいでしょう。

ただ、視力の低下や手先の不自由さがあれば、本人にとっても苦痛となるかもしれません。思ったように仕事ができなくなるからです。そのような場合は若い人のアドバイスをメインとした仕事をするといいでしょう。

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60歳 再雇用 手続き [60歳 再雇用 手続き]

定年再雇用によって仕事を確保することができたとしても、定年前の給料を同額でもらうことはありえません。企業にとっても高齢者になるにしたがって、効率が落ちてくるからです。定年を迎えて、急に収入が激減したならば、生活が途端に苦しくなる人もいます。

そのような人を救済するための処置として高年齢雇用継続基本給付金があります。この制度は高年齢者再雇用安定法に基づくもので、詳しく説明しましょう。定年後も働いている60歳から65歳までの人が給付対象となります。65歳で給付がなくなってしまうのは年金をもらうことができるからです。給付については条件があります。
定年前の75%未満に下がった人でなければ、該当しません。

それから、基本手当や再就職手当と言う補助金もあります。この手当をもらっている人も除外されます。仕事をしているのですから雇用保険に加入していなければなりません。60歳以降の給料が元の75%未満だとしても、高額の給料をもらった人にまで給付金が支給されることはありません。

上限が決められており、34万円以下の人に限られます。給付金をもらうと非常に得をするのではないかと思っている人もいるかもしれません。しかし、給付金をもらうと別の収入が減額されるケースもあります。在職老齢年金が減額されるのです。

詳しいことは社会保険事務所などで確認するといいでしょう。給付金について詳しく説明してくれます。60歳になっても住宅ローンの支払いが残っている人も多くなりました。そのためローンの支払いが滞ったりすることになるのです。

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定年再雇用 就業規則 [定年再雇用 就業規則]

高年齢者雇用安定法が平成24年に改正されて、60歳定年後の再雇用が義務付けられました。労働者が希望すれば、雇用を拒むことができないのです。該当者がいない場合でも、会社として再雇用の制度を作らなければなりません。

高年齢者雇用安定法は法律ですから、必ず守らなければなりません。意識的に守っていない事実が発覚した場合には、罰則が科せられることになります。定年退職者の再雇用によって、会社は人員整理がやりにくくなります。しかし、それは社会全体が高齢者の仕事を確保することで、暮らしやすい社会を目指すためにやむを得ないことです。

労働者にとっては就職の機会が与えられるのですから、まだまだ働きたいと考えている人には非常に良いことです。ただ、再雇用者の雇用条件については定年前までの条件と合わせる必要はありません。また、賃金についても極端に常識外れの金額ではない限り、法律上の問題とはなりません。

定年後もそれまでと同じ仕事をしているのに賃金が削減されることに対する不満を持っている人もいるでしょう。しかし、雇用の機会を与えられているだけで満足するしかありません。日本の年金制度の先行きが不透明な中では、働ける人は働くことが一番いいのです。高齢者に仕事を与えるためには、若い人と同じ仕事は無理です。必然的に簡単な仕事になります。

会社に勤めることで、社会とのつながりを実感している人もいるでしょう。仕事一筋だった人がいきなり一日中家にいると奥さんが不満を持つ話はよくあることです。

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定年再雇用 給与 [定年再雇用 給与]

年金の支給年齢が引き上げられるにしたがって、定年後も仕事をしなければ暮らしていけない状況になっています。そのため、高年齢者雇用安定法が改正されています。

考え方として、定年を延長することや、定年後の再雇用を保証するためのものです。現在の法律では65歳までの雇用が確保されなければなりません。これが企業の義務となっています。もちろん、60歳定年の会社では、定年後は給料が下がります。

それでも年金支給年齢までは収入を確保しなければならないのです。国の年金制度が危機的状況にあり、若い世代が高齢者を養っているのが現状です。しかし、これからも高齢者は増加するのですから、養う方よりも養われる方が速いスピードで増加しています。

定年再雇用は65歳までの保証ですが、10年後にはさらに延長されると考えている人も少なくありません。現在は若者であっても、いずれ高齢者になります。その時には年金制度がなくなってしまうと不安に思っていることでしょう。年金の原資が先細りだからです。

日本の年金制度は国民全体で高齢者の面倒を見ましょうと言うことです。考え方としては素晴らしいものです他国にはない制度と言えるでしょう。しかし、若者が減少し、高齢者が増加してしまうと破たんすることは目に見えているのです。

もちろん、国からの補助金などで補てんすることはできますが、それにも限度があります。現代の定年を迎えた人たちはみんな元気です。昔の高齢者とは比べ物にならないのです。
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定年再雇用 有給休暇 [定年再雇用 有給休暇]

働くことの意義について、いろいろな考え方があります。

仕事第一で働いてきた人にとっては、定年で退職することは、自分のやりたいことを取り上げられるような気がするかもしれません。もちろん、再雇用安定法がありますから、再雇用を希望すればいいでしょう。しかし、会社としては再雇用のための人件費をねん出しますから、新規採用を控える場合もあります。

高齢者を雇って若者の失業率が高くなることは社会全体で見ると損失となります。高齢者の再雇用がどのような意味を持つのかをしっかりと考えてみましょう。現在、対象となっている人たちでは年金受給は確実です。年金が不安視されているのはこれから数十年後の人たち、すなわち現代の若者たちです。

それなのに高齢者ばかりが優遇されているのではないかと考えている人もいます。
確かに再雇用されることで本人は収入を得ることができて得をすることになります。

しかし、仕事をすることで大きなストレスを感じてきたのであれば、そのストレスから解放されると言う選択肢があります。自由に自分の時間を持ちたいと思う人です。定年で退職して、のんびりと暮らすためには蓄えが必要です。65歳までは年金をもらうことができないからです。高給をもらって仕事をしてきた人なら、かなりの蓄えがあるかもしれません。しかし、それはごく一部の人だけです。

多くの人はローンが残っている人もいますから、のんびりと過ごす余裕はないのです。
自分の人生を振り返ってみた時に、仕事とは何だったのかを考えることが大切ですね。
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定年再雇用申請書 [定年再雇用申請書]

60歳定年が一般的ですが、定年を迎えても再雇用という選択肢があります。

平成24年の改正により、65歳までの本人の希望により再雇用をしなければならなくなりました。ただ、定年で退職すると言う道もありますから、十分考えて選びたいものです。さて、定年での退職または再雇用においては手続きが必要です。

基本的には会社の庶務担当者がアドバイスをしてくれるでしょうが、自分でも手続きの内容を理解して、損をしないようにしましょう。退職する時には雇用保険の手続きが必要です。まず、退職後に離職票をもらわなければなりません。

離職票をハローワークに持っていき手続きをすれば、その日に受給資格を得ることができます。雇用保険では7日間の待機期間がありますが、その後ハローワークで説明会があります。失業の認定を受ければ、後は失業手当が振り込まれることになります。

以降は4週間に1度、ハローワークに出向いて失業の認定を受けることができます。
手続きをしなければ、失業手当はもらえませんから、早めの手続きが大事です。
具体的な手続きについては、インターネットを始め、いろいろなところに情報があります。
ハローワークで聞いてみることもできます。
難しいことではありませんね。

60歳で定年まで働いた会社を辞めると、その後の仕事をどのように考えるかは人によって変わってきます。もちろん、再雇用という選択肢を取れば、少なくとも失業することはありません。ただ、自分がやりたい仕事を与えられるかどうかはわかりません。
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定年再雇用 社会保険 [定年再雇用 社会保険]

社会全体で高齢者が増加しています。医療費の増加を防ぐためにも健康で働いてもらいたいと誰もが思います。
そこで定年再雇用となるのです。仕事をしている人はおおむね元気です。仕事を辞めたとたんに、うつ病などになってしまう人もいるのです。さて、定年後の再雇用が企業に義務として課せられるようになりましたが、その場合の就業規則について考えてみましょう。

再雇用は義務ですが、就業規則は個人毎に決めることになります。1年契約の嘱託員という立場がほとんどでしょう。定年前までの仕事内容や給料を保証する必要はありません。会社が与えた仕事を嘱託員は受け入れなければならないのです。もちろん、高齢者に重労働をさせると言った常識外れの対応は問題となります。

また、給料については常識の範囲内で下げることが認められています。近年、企業内で悪条件の労働を強要る事例がたくさんあります。そのような企業で定年後の再雇用はどうなのでしょうか。就業規則を定めたとしても、それを守らないのであれば、企業は社会からペナルティを科せられると認識しなければなりません。経営層が正しい認識に立っていなければ、せっかくの法律も有効性がなくなるのです。

あなたの会社はどうでしょうか。定年後に安心して再雇用してもらいたいですね。
これまでの知識を若い人たちに伝えることが高齢者の役割でもあります。
就業規則としては、フレックスタイムや短縮労働などを取り入れている企業もあります。
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定年再雇用 賃金 [定年再雇用 賃金]

定年になって、これまでは退職していた人が、再雇用の権利を得ることになりました。これが高年齢者雇用法です。ただ、雇用を確保することだけが法律で決められているわけですから、賃金については決まりがありません。労使双方が合意すればいいのです。

一般的には定年前の賃金の5割から7割程度になっています。
もちろん、本人としてはこれまでと同じ賃金で働きたいと考えていますが、現実的には厳しいでしょう。それでは最低の金額はないのでしょうか。裁判の判例を見ると、4割程度の減少は不法に削減されているとはならないと判断されています。明らかに公序良俗に違反していると判断された場合にのみ是正勧告となるのです。

同じ職場で働いていても、正社員とパートでは賃金が違います。それと同じで定年の再雇用者は賃金が違うのです。その金額では不服だとして、会社と合意しない場合、再雇用とはなりません。これも問題はありません。高年齢者が自分の判断で雇用の権利を放棄しているとみなされるからです。

これまでは定年で強制的に辞めさせられていたことを考えれば、賃金が下がっても働く場があるだけいいと思わなければなりません。雇用が保証されることは労働者の権利が増えたと考えましょう。ただ、雇用保険では高年齢雇用継続給付があります。これによって減額された賃金のある程度まで保証されることになります。

いずれにしても、65歳になって年金をもらう歳になれば会社から去ることになります。
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定年再雇用 給料 [定年再雇用 給料]

高齢者と言われる年代の人でも、働きたいと言う意欲を持っている人はたくさんいます。定年になって、いきなり年金生活ができるわけではありません。それは年金をもらうことができる年齢が65歳だからです。一般の企業では60歳定年となっています。

そのため、空白の5年間を再雇用で埋める案が考えられたのです。これは多くの人が支持して、法律となりました。ただ、定年を65歳にするか、再雇用で対応するかは企業が判断すればいいことになっています。現実は定年延長の企業はごくわずかで、ほとんどが再雇用としています。再雇用において賃金は大幅に減少します。
それでも生活していくだけの賃金をもらうことができれば、それだけで満足しなければなりません。

高齢者と言っても60歳は、まだまだ働き盛りです。仕事を辞める方が余計に老けてしまうことになるでしょう。昔の高齢者と違っているのです。自宅で自由な時間を過ごすこともいいのですが、社会の情報が入ってこないと不安になってしまいます。会社で仕事をしていれば、自分が社会に貢献していると実感することができます。人が長生きして幸せだと感じるのは、ただ年齢が上になったと言うことではなく、自分の存在を誰かが認めていると言うことを知ることではないでしょうか。

給料は安くても会社で仕事をすることは大きな意味があります。これからも高齢化が進みます。
60歳がもっと上の年齢になるかもしれません。いつまでも若々しく仕事をしたいものです。

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定年再雇用 手続き [定年再雇用 手続き]

定年後の身の振り方について再雇用の道が確保されたことは労働者にとってはいいことです。ただ、実際の再雇用については定年前から手続きなどの準備をしなければなりません。

再雇用までの流れをまとめてみましょう。

まず、定年になる半年ぐらい前に人事担当者との面談を受けることになります。これは再雇用に対する意思表示のためです。再雇用の道があるからと言って、仕事をしなければならないわけではありません。仕事を辞めて、自分のやりたいことをやると言う選択も悪くありません。

定年の1か月前に再雇用契約書を会社と締結します。この契約書には再雇用時の条件が明記されています。賃金や業務内容などが書かれているのです。一般的にはこれまでと同じ職場で働くことになるでしょう。勤務時間や社会保険加入などについては確実に見ておくことが大切です。退職する時には有給休暇をすべて消化しましょう。

一旦退職して翌月の1日より再雇用となります。この流れは一般的なケースです。実際の企業では少しずつ違っている場合があります。いずれにしても、詳しいことをきちんと理解しておきましょう。仕事をすることが好きな人にとって再雇用は願ってもないことです。年金受給までの5年間を会社のために働くことができるのです。

60歳になっても、多くの人が元気です。昔と違って、隠居する歳ではないのです。人は誰かのために働くことで、生きがいを感じます。そして、それが生きていく活力になるのです。

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